美容室とサロンの違いとは?
美容室とは 美容室の定義 美容師法で以下の通り定められているのが美容室(美容院)です。 ・美容の業を行うために設けられた施設。 ・パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること。 よく混同されてしまう理容室にはどのような定義があるのでしょうか。 理容室の定義 理容室は以下のように定義されています。 ・理容の業を行うために設けられた施設。 ・髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること。 美容室と理容室の違い もともと美容室は女性が利用することを前提に定義しており、パーマをかけることができます。 理容室は男性が利用することを前提に定義されており、顔剃りを行うことができます。 そのため、美容室では顔剃りを行うことができず、理容室ではパーマをかけることができません。 また、美容師免許と理容師免許は全く異なるものであり、どちらも取得するためにはそれぞれの試験を受けなければなりません。 もちろん、どちらの免許も取得している方もいらっしゃいます。 施術内容に合わせて美容室、理容室、どちらに行くか選びましょう。 サロンとは そもそも、サロンとはどんな意味? サロンは直訳すると応接室を指します。 日本では現在美容サロンなどで使用されることの多い言葉です。 現在では様々なサロンがあるため、利用目的に合わせて選ぶ必要があります。 美容室で勤務する美容師さんは基本的に全員美容師免許を持っていますが、サロンの種類によっては美容師免許が不要である場合もあります。 サロンにはどのような種類があるのでしょうか? サロンの種類 エステサロン 総務省による日本標準産業分類の定義では、 ・手技又は化粧品・機器等を用いて,人の皮膚を美化し,体型を整えるなどの指導又は施術を行う事業所をいう。 とされています。 美容師免許や理容師免許のような国家資格は必要ありません。 しかし、レベルの指針となる認定エステティシャン資格制度がありますので、サロン選びの際の参考にしてもよいのではないでしょうか。 まれにハイフなどの医療行為や、顔剃りなどの理容師免許が必要な施術を行っているサロンがありますが、いずれも違法行為ですので、中止が必要です。 痩身サロン 痩身エステは、エステサロンの一つで、痩身を目的とした方が選ぶサロンです。 エステサロンのひとつですので、施術をするスタッフの方には美容師免許や理容師免許などの国家資格は必要ありません。 分類としてはあくまでリラクゼーションとなりますので、当然医療行為は禁じられています。 施術の内容は、 ・手技によるマッサージ ・瘦身マシンを使用したマッサージ などがあり、その他にサプリメントやマッサージクリームの販売を行うこともあります。 医療瘦身施術と混同されることがありますが、医療瘦身行為の目的は志望細胞を減少させることであり、施術には薬や点滴、医療器具を使用することができます。 また、脂肪吸引などの手術を行う場合もあります。 エステは手術などの医療行為を行うことができませんので、あくまで施術は体質改善を目的としたものです。 瘦身医療よりも手軽に受けることができ、価格も安価であるところは大きな魅力になるのではないでしょうか。 脱毛サロン 脱毛サロンもエステサロンのひとつです。 そのため、施術を行うスタッフには美容師免許や理容師免許などの国家資格は必要ありません。 脱毛サロンには ・光脱毛 ・ワックス脱毛 などの種類があります。 カミソリを使用した剃毛は理容師免許がないと行うことができませんので、ご注意ください。 エステによる光脱毛は、医療脱毛と似たような機器を使用しています。 見た目も似ており、施術を受けた際には似たような感想を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし、エステによる光脱毛と医療脱毛は、光の種類や強さが異なるため、効果が異なります。 医療脱毛の目的、効果は半永久的な脱毛効果です。 エステによる光脱毛の目的、効果は制毛、抑毛となりますので、この二つは全く異なる施術となります。 表記の際はご注意ください。 眉毛サロン 眉毛サロンには、ワックス脱毛のみを行うサロンと眉毛のスタイリングやアイブロウエクステを行うサロンのを行うところがあります。 ワックス脱毛のみを行うサロンの場合は美容師免許や理容師免許などの国家資格は必要ありませんが、眉毛のスタイリングやアイブロウエクステの施術を行う場合には美容師免許が必要です。 近年流行している眉毛サロンですが、美容師免許以外には民間資格となるため、広告、宣伝の場合にはご注意ください。 まつ毛エクステサロン まつ毛エクステサロンで施術を行うには、美容師免許が必須となります。 実はまつ毛エクステサロンは、法律で定められる前に流行してしまったことで、非常に混乱を招きやすいサロン、業態となっています。 というのも、まつ毛エクステサロンが日本で流行しはじめたのは2004年です。 当時は特に規制はなく、誰でも施術を行い、サロンを営業することができました。 しかし2008年、まつ毛エクステサロンで施術を行う全てのスタッフに美容師免許の取得が義務付けられたのです。 原因としては、主にまつ毛エクステが原因の健康被害が挙げられます。 現在も注意喚起はされていますが、規制前はされに多くの健康被害が国民生活センターに寄せられており、利用者の健康を守るため、規制が入りました。 2008年以前にまつ毛エクステサロンに勤務し、施術を行っていたスタッフが規制後も免許を取得せずに施術を続けており、摘発されたケースもあり、非常にデリケートで、広告、宣伝の際に間違われやすいのがこのまつ毛エクステサロンですので、携わる場合には注意しましょう。 現在まつ毛エクステサロンで施術を行うスタッフは、主にアイリストと呼ばれています。 さらに、令和5年からは美容師の国家試験でまつ毛エクステの施術が採用される見通しであると厚生労働省から発表されておりますので、これまで以上に規制は厳しく、はっきりとしたものになっていくでしょう。 まつ毛パーマサロン まつ毛パーマの施術を行う場合、まつ毛エクステの施術を行うアイリスト同様美容師免許が必要となります。 そもそも、お客様にパーマの施術を行う場合には美容師免許が必要です。 まつ毛パーマは頭皮ではなく、目元への施術ですが、この場合も美容師免許が必要となります。 美容師免許を所持していないのに、まつ毛パーマの施術を行うことは違法となりますので、ご注意ください。 現在ではまつ毛パーマのみ、まつ毛エクステのみ、と、どちらかの施術のみを行うサロンは減りつつあり、お客様の希望や仕上がりの好みに合わせて施術を行っています。 ヘッドスパサロン 美容室や理容室同様、頭皮への施術を行うヘッドスパサロンは、美容師免許や理容師免許の所持が必要だと間違われやすい業態ですが、ヘッドスパサロンはエステティックサロンの一種となりますので、国家資格は必要ありません。 もちろん、美容師免許や理容師免許を持っていることは問題になることはありません。 美容師や理容師を引退したり、転職したりしてヘッドスパサロンに勤務する方も中にはいらっしゃいます。 しかし、法律では特に必要とされておりません。 ということは、カットやパーマ、顔剃りなどの施術を行うことはできませんので、表記の際にはご注意ください。 美容室とサロンの違い 美容室とサロンには、呼び方の違いの他、細かな違いがあります。 まず、美容室自体がサロンと呼ばれる場合があります。 この場合には、施術を行うスタッフには美容師免許が必要となります。 また、理容室であれば理容師免許が必要となります。 美容師免許と理容師免許も、お客様に行うことができる施術が異なり、美容師免許はもともと美容室に女性が来店することを想定し制定されたため、カットの他にパーマを行うことができます。 しかし、顔剃りなどの剃毛施術を行うことはできません。 反対に理容師免許は、理容室に男性が来店することを想定して制定されたため、カットの他に顔剃りなどの剃毛施術を行うことができます。 近年、理容室でうなじや背中の剃毛などの女性向けのメニューが流行している理由には、この剃毛の施術ができるのか、できないの違いがあります。 しかし、理容師免許ではパーマの施術を行うことは禁じられていますので、広告や宣伝、メニュー作成の際にはこの点に注意が必要となります。 美容室とサロンの違い以前に、美容室以外にもサロンと呼ばれる施設、店舗には ・エステサロン ・瘦身サロン ・脱毛サロン ・眉毛サロン ・まつ毛エクステサロン ・まつ毛パーマサロン ・ヘッドスパサロン などの種類があります。 ・エステサロン ・瘦身サロン ・脱毛サロン ・ヘッドスパサロン は、エステサロンに分類され、施術を行うスタッフには美容師免許や理容師免許などの国家資格は必要ありません。 ・眉 毛サロン ・まつ毛エクステサロン ・まつ毛パーマサロン は、施術を行うスタッフが美容師免許が必要となります。 まつ毛エクステサロンや眉毛サロンは、現在では美容師免許が必要となっています。 また、令和5年以降は美容師免許の国家試験にもまつ毛エクステの施術が含まれると厚生労働省から告知されています。 これまでサロンというくくりでは、主にエステサロンを指し、施術を行うスタッフには基本的に美容師免許や理容師免許などの国家資格の取得は必要ありませんでした。 しかし、2008年以降規制が厳しくなり、美容師免許の取得が必須とされる業種が増加しています。 問題が起こってから規制が行われたため、厳しく確認される可能性がありますので、記述の際には注意が必要です。 まとめ 美容室とサロンの違い、ご理解いただけたでしょうか。 まつ毛エクステサロン、まつ毛パーマサロンの事例のように、当初は免許が必要なかった業態でも、問題が発生したことで、あとから美容師免許や理容師免許などの国家資格の取得が義務付けられる場合もあります。 法律は日々変わりますので、注意しましょう。 ※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
電気バリブラシ、ブラシ型美容家電の広告における注意点 美容室・エステサロンに関する薬機法
低周波で頭部を刺激してコリをほぐす「電気バリブラシ」がテレビ番組やSNSを中心に話題となっています。 電気バリブラシをはじめとしたブラシ型美容家電の効果として「小顔」「たるみ」「肩こり」「リンパ」といったワードをよく見かけます。これらの広告表現は法律上OKなのでしょうか? 本記事では、デンキバリブラシなどの「ブラシ型美容家電」の広告表現で注意すべきポイントについてご紹介します。 人気の「ブラシ型美容家電」とは? 「電気バリブラシ」とは、ブラシのピンヘッドから低周波を出力させて、頭部のコリをほぐすブラシのような形をした美容家電です。ブラシにはたくさんの細い針が集まっており、低周波によって振動しています。頭を撫でると最初はチクチクとした刺激を感じますが、次第に慣れてきて気持ちの良い刺激となっていくようです。また、ブラシ型美容家電は頭皮だけでなく顔周りやデコルテにもそのまま使用でき、全身のケアにも役立ちます。 電気バリブラシの効果 電気バリブラシのようなブラシ型美容家電に期待される効果として、頭皮のコリをほぐす・頭皮のリフトアップなどが挙げられます。頭皮のコリが解消されると、髪の毛を支えている立毛筋の収縮が促されます。その結果、髪のツヤが良くなるといわれているのです。また、就寝前に使うことでリラックス効果で寝つきが良くなることでも話題となっています。 エステサロン、美容室では広告表現に要注意 家庭向け美容家電や、エステサロンや美容室で使われる器具は法律上「雑貨」の扱いを受けます。そのため、電気バリブラシをはじめとしたブラシ型美容家電も「雑貨」に該当します。 エステサロンや美容室でブラシ型美容家電を使用することを広告に記載するときは、ブラシ型美容家電があくまでも美容家電であるといった広告表現を心がけましょう。美容家電・美容機器の広告では効能効果表現が化粧品と同じ範囲までと考えられております。 化粧品の効能効果の範囲において、頭皮や毛髪に関わるワードは次のようなものが挙げられます。 頭皮、毛髪を清浄にする 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える 頭皮、毛髪をすこやかに保つ 毛髪にはり、こしを与える 頭皮、毛髪にうるおいを与える 頭皮、毛髪のうるおいを保つ 毛髪をしなやかにする クシどおりをよくする 毛髪のつやを保つ 毛髪につやを与える フケ、カユミがとれる フケ、カユミを抑える 毛髪の水分、油分を補い保つ 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ 髪型を整え、保持する 毛髪の帯電を防止する (化粧品の効能効果の範囲についてより引用) つまり、電気バリブラシのようなブラシ型美容家電の広告では「髪質改善」「頭皮を治療する」など医療機器と同じような作用を標榜することはできません。もし化粧品の効能効果の範囲を超えるような過剰な広告表現を行った場合は、虚偽・誇大広告や未承認の医療機器の広告として薬機法違反となるため十分注意しましょう。 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 (薬機法第66条より引用) (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 (薬機法第68条より引用) ブラシ型美容家電に「美容効果を超える効能効果表現」はNG では、電気バリブラシのようなブラシ型美容家電の広告に「小顔」「たるみ」「肩こり」「リンパ」といったワードは使用できるのでしょうか? 「家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイド」によると、「小顔になる」「たるみが改善」といった身体の構造に影響を及ぼす表現や「肩こりが治る」「リンパの流れが良くなる」といった表現は美容効果を超える効能効果表現と判断される可能性が高いです。 美容・健康関連機器による作用又は効果が事実であることが前提となる。表現できる範囲は、概ね化粧品の効能・効果の範囲とする。家庭用EMS機器については、経皮的電気刺激による筋肉運動の範囲とする。 事実であっても、医薬品等の効能・効果の範囲の訴求はしてはならない。 本来の効果等と認められない表現の禁止美容効果等の範囲を超えた表現はしないこと。 (家庭向け美容・健康関連機器等適正広告表示ガイドより引用) したがって、「小顔」「たるみ」「肩こり」「リンパ」といった身体に直接的な作用をするような広告表現は避けた方が無難でしょう。 景表法違反となる可能性も 電気バリブラシをはじめとしたブラシ型美容家電に関する表示を行う際は、薬機法だけでなく景表法(景品表示法)に違反しないよう注意が必要です。 ブラシ型美容家電に事実を超えた過剰な効果があるといった広告表示を行うと、「優良誤認表示」として景表法違反となります。 (不当な表示の禁止) 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (景表法第5条より引用) エステサロンでのNG例 エステサロンの広告において、電気バリブラシをはじめとしたブラシ型美容家電を使った施術について記載するときは「頭皮を活性化」「髪の毛を再生させる」といったワードを使用しないことが大切です。 これらの広告表現は医療機器や医薬品にしか認められていないため、薬機法違反に該当します。 また、次のようなワードを使った広告表現も、薬機法やエステ業界の自主規制に違反するため不適切です。 ① 全く欠けることがないことを意味する用語 (例)「完全」「完ぺき」「絶対」「永久」「保証」「必ず」「万全」など ② 他よりも優位に立つことを意味する用語 (例)「世界初」「日本初」「世界一」「日本一」「超」「業界一」「当初だけ」「他に類を見な い」「抜群」など ③ 最上級を意味する用語 (例)「最高」「最高級」「極」「一級」など ※①~③は立証できる場合は除く ④ 医師法・医療法・医薬品医療機器法など、医療および医療類似行為に抵触する用語 (例)「治す」「治る」「治療」「療法」「医学的」「医療」「診察」「診療」「診断」「効く」など (徳島新聞広告掲載基準より引用) まとめ 電気バリブラシは、細かい針から放出される低周波で頭皮のコリをほぐすブラシ型美容家電として最近話題となっています。ただし、美容家電に認められた範囲を超えるような過剰な広告は薬機法や景表法違反となるため注意が必要です。 また、エステサロンや美容室では、医療機器の使用は認められておらず、施術に使用する器具は美容機器に限られています。 そのため、こうした店舗の広告を制作するときは、電気バリブラシのようなブラシ型美容家電に医療機器と同じような効果があるかのような標榜は避けておく必要があります。薬機法や景表法に抵触しない広告表現を心がけましょう。
美容院・サロンで「アートメイク」はOK?薬機法との関連性
毎日眉毛を描かなくても、一定期間眉色をキープすることができるアートメイクをしたい女性が増えています。 理想の眉毛に近づくことができるアートメイクですが、美容院やサロンで施術を受けることはできるのでしょうか? アートメイクは医師法で医師でなければ施術をしてはいけないと決められているので、美容院やサロンで医師免許がない者が施術をすることは禁止されています。 本記事では、美容院やサロンでアートメイクの施術をしても良いか、薬機法との関連性や、広告表現について説明していきます。 薬機法とは 「薬機法」とは,どのような法律なのかみていきましょう。 「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、「医薬品医療機器等法」とも略すこともあります。 厚生労働省が「薬機法」において、どのような広告表現が違反となるのかについて「医薬品等適正広告基準」としてまとめています。 製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質と有効性及び安全性の確保、 保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。 「アートメイク」とは 眉メイクの時間を短縮することができると人気の「アートメイク」ですが、どのような施術なのでしょうか? 「アートメイク」は、専用の針を使用して、肌の表皮深層部に色素を入れていきます。真皮層まで色素を入れるタトゥー(刺青)は濃い色がつく印象ですが、「アートメイク」はタトゥー(刺青)よりも浅い部分に色素を入れるため自然な印象になりやすいです。 クリニックによって施術回数は代わりますが、施術後約2〜3年程、眉色が持続するといわれています。眉毛部分に自然な色が持続することで、理想の眉毛に近づき、メイク時間を短縮することが可能です。 ヘナ・ティントとの違い 「アートメイク」とよく比較される「ヘナ・ティント」とはどういうものなのでしょうか? メイク時に眉ブロウペンシル等で眉毛を描いても、汗やクレンジングで消えてしまいます。 「ヘナ・ティント」は汗やクレンジングでもすぐには消えない眉毛のメイク法です。 「アートメイク」は、皮膚の表皮真相部分に専用の針を使用して色素を入れていくのに対し、 「ヘナ・ティント」は眉毛部分の地肌に染料を付着させ、一定期間色素が落ちないようにするものです。 持続期間は、「アートメイク」より短く、約1〜2週間程なので気軽な施術といえるでしょう。 通常のメイクよりは、長く持つので落ちないメイクとも呼ばれています。 「ヘンナ」という植物成分を使用しているため、安全ではありますが、まれにアレルギーを起こす方もいるので、アレルギーがある方は成分に注意が必要です。 1回当たりの単価は「アートメイク」より安いですが、1〜2週間に1回通うと1年間で15〜30万円程度かかってしまうので、総額費用はアートメイクより高くなる場合もあります。 また、アートメイクでのように立体的な眉ではなく、ぼかしたような色の眉毛に仕上がります。 アートメイクはサロンで提供できる? 時短メイクが叶う「アートメイク」ですが、美容院やサロンの施術メニューとして提供できるのでしょうか? 「アートメイク」は医療行為に当たる為、美容院やサロンのメニューとして提供することはできません。医師法第17条により、医師でなければ医業をなしてはならないと定められているので、医師免許のない美容師やサロンのスタッフが「アートメイク」の施術を行うことは不可となります。 平成12年6月9日 医事第59号「医師法上の疑義について」の中で、「アートメイク」の施術を業として行えば医業に該当するとされています。 (2) 医師免許のないエステサロン従業員が、来店した患者に問診する等して眉、アイラインの形をアイブロウペンシルで整えた後、患者を施術台に寝かせ、電動式のアートマシンに縫い針用の針を取りつけたアートメイク器具を使用して、針先に色素をつけながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為をした後、患部をアイスゲールで冷やし、更に鎮静効果のあるキシロカイン等の薬剤、化膿止め薬剤を患部に塗布している。 引用:平成12年6月9日 医事第59号「医師法上の疑義について」 美容院やサロンで医師免許を持たない者がアートメイクを施術して、実際に逮捕された例もあるので注意しましょう。 また、アートメイクの施術で使用する機械を海外から輸入して美容院やサロンに販売することは、薬機法で禁止されています。こちらも、逮捕者も出ています。 美容院やサロンの広告で気を付けること 美容院やサロンで「アートメイク」の施術をすることは「医師法」違反となりできませんが、「ヘナ・ティント」の施術は可能となります。美容院やサロンで「ヘナ・ティント」の広告を作成する際には、「景品表示法」や「薬機法」に注意する必要があります。 「景品表示法」では、事実と異なることを表現することが禁止されています。「この美容液をつけるだけで髪が生える」「これを飲めば1ヶ月で5kg痩せます」など、実際よりも著しく優良に見せる、優良誤認表示はできません。 また、「通常価格20,000円が今だけ70%オフ6,000円」と表示しているにもかかわらず、一度も20,000円で販売したことがない場合は有利誤認となり、「景品表示法」違反となります。 美容院やエステサロンで化粧品を販売する際には、医薬品と同等の効能効果を表現することは薬機法で禁止されています。 事実に基づき、化粧品等広告ガイドラインで定められている56の効能効果の範囲内で表現すると良いでしょう。 【化粧品等の適正広告ガイドライン】 (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひがそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (38)芳香を与える。 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するもので ある。 引用:化粧品の効能の範囲の改正について|厚生労働省 まとめ 毎日眉毛を描かなくても、理想の眉毛を長期間キープできる「アートメイク」の需要が高まっています。 「アートメイク」の施術は針や麻酔等を使用する医師行為であり、美容院やサロンで施術をすることは「医師法」違反となるためできません。 医療行為ではない「ヘナ・ティント」に関しては、美容院やサロンで施術可能ですが、広告表現をする際は、「景品表示法」や「薬機法」を意識して作成すると良いでしょう。
EMSマシンは雑貨?美容機器?医療機器?薬機法との関連性
最近では、多くのエステサロンやクリニックで、痩身目的や筋肉強化を目的としたお客様に、EMSマシンを使用した施術をしています。EMSとは「Electrical Muscle Stimulation」の略です。 電気の刺激を筋肉に加えて鍛えるもので、運動が苦手な方でも気軽に筋肉運動の効果が期待でき、非常に人気があります。 コロナ禍で、家庭用美容機器の需要が高まり、ホームケアとしてEMSの美顔器などを購入する方も増えてきました。インターネット広告などで、EMS美顔器の広告を目にすることも多いことでしょう。 それでは、EMSマシンの広告を作成する場合にはどのような広告表現を使用すれば良いのでしょうか?EMSマシンは薬機法においては、「医療機器」ではなく、「雑貨」にあたります。 そのため、EMSマシンを広告表現する際は、医療機器と誤認されないように表現をする必要があります。 本記事では、EMSマシンとは何か、EMSマシンと薬機法との関連性について解説をしていきます。 薬機法とは 広告表現をする際に「薬機法」を意識する必要がありますが、「薬機法」とはどのような法律なのでしょうか? 「薬機法」とは正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「医薬品医療機器等法」と略されることもある法律です。 どのような広告表現が違反にあたるかについて「医薬品等適正広告基準」としてまとめています。 製造、表示、販売、流通、広告、市販後の安全対策などにも関わる法律で、厚生労働省が管轄し、保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。 EMSマシンとは エステサロンやクリニックの広告でよく見かけるEMSマシンですが、どのようなマシンなのかみていきましょう。 EMSとは「Electrical Muscle Stimulation」の略称で、筋肉に電気の刺激を加えて鍛えるものを指します。 医療現場でのリハビリなどでも使用されることがありますが、エステサロンやクリニックの痩身メニューで多く活用されています。 施術ではお客様にベッドに寝ていただいて、EMSマシンの電極パットを身体につけてスイッチを入れると、お客様が体を動かさなくても筋肉を動かすことができ、筋肉強化や脂肪燃焼、代謝アップの効果が期待できます。 また、家庭用の美顔器でEMS 機能がついたものも人気です。美容や健康を目的としたホームケア商品としても発売されています。 EMSマシンは雑貨?医療機器? EMSマシンは薬機法の対象となる医療機器に当たるのでしょうか? 医療機器は、薬機法で人の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されることや、身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等と定義されています。 医療機器の定義(第2条4項) この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 引用元:薬機法 第一章 総則 第二条(定義) 疾病の診断、治療、予防に使用することを目的とするものの例としては、MRI、聴診器、体温計、レーザー治療機器、計などがあります。 また、身体の構造、機能に影響を及ぼすことを目的とするものには、コンタクトレンズ、マッサージ機器、ペースメーカ、低周波治療器、などがあります。EMSマシンは医療機器ではなく「雑貨」扱いとなります。EMSはあくまで筋肉運動のサポートをするものであり、医療機器には該当しないので薬機法の対象ではありません。 しかし、「お腹の脂肪が取れる」など医療機器と捉えられる表現をすることは禁止されています。 薬機法第66条によると、事実と異なる表現をすることは規制の対象となります。医薬品、医薬医療機器の効果やその効能について、大げさな表現をしてはいけないことや、効果を保証するような表現をしてはいけないとされています。 EMSマシンのように「雑貨」扱いのものを、医薬品や医療機器のような効果を保証する表現をすることもできません。 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 EMSマシンの広告で注意すべき点 EMSマシンの広告表現では何を注意すれば良いでしょうか? EMSマシンはあくまで「雑貨」扱いなので、医療機器のように「治療もしくは予防に使用されること」や「身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすこと」をイメージする表現はできません。 「お腹の脂肪がなくなる」「つけるだけでサイズダウン」などの過度な表現は使用しないように注意しましょう。 また、「マッサージ効果がある」という表現も「身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすこと」に該当するので避けた方が良いです。 こんな広告ならOK それでは、どのような広告表現をすれば良いのでしょうか?医療機器のように身体の構造・機能に影響を与えるものではなく、美容目的の効能効果を表現することは可能です。 まとめ 最近よく見かけるEMSマシンの広告表現ですが、表現方法には注意が必要です。EMSとは「Electrical Muscle Stimulation」の略で、電気の刺激を筋肉に加えて鍛えるもので、筋肉運動の補助として、エステサロンやクリニックで導入されています。 また、家庭用の美顔器にEMS機能が付いたものも普及しています。EMSマシンは「雑貨」扱いとなるため、薬機法の対象ではありませんが、「つけるだけで痩せる」のように、医療機器と同等の効果を表現することは禁止されているので注意が必要です。 EMSマシンの広告表現をする際は「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考にすると良いでしょう。
目元用美容機器は雑貨?広告で気を付けるべき薬機法
導入 デスクワークなどの目に負担のかかる作業をしてたり、寝不足が続いたりすることで、目の下にクマやどんよりとした部分が増えてしまった際の解決方法を検索していると、目薬やアイピローと共に出てくる商品が目元用美容機器と呼ばれる美容機器です。 目元用美容機器は美容機器と銘打たれていますが、雑貨に分類されます。 しかし、薬機法上たるみが改善される、しわが消えるなどの表現を謳うことはできません。法律上の区分も含めて、目元用美容機器について解説していきます。 目元用美容機器とは 目元用美容機器にはハンズタイプとハンズフリータイプがある 目元用美容機器は美顔ローラーなどのように手に持って使用するハンズタイプ、アイピローのように目の周りに装着するハンズフリーのタイプがあります。 ハンズタイプは手に持って使うため、効かせたい部位にピンポイントで効かせることが出来るのが特徴です。肌と触れる部分の大きさや持ち手の持ちやすさで選んだり、より小型な物を選べば持ち運びにも便利なタイプです。 一方のハンズフリーのタイプは、目の周りに装着するタイプのため、リラックスタイムにながら作業をしながら使用するのに向いています。デメリットとしては装着感が合わない場合があることです。 効かせたい悩みで目元用美容機器を選ぶ 目元用美容機器は「目元のどんな悩みに効果を発揮するか」で使用するタイプを選ぶことも重要です。 どんよりとしていたり、ハリが不足しているタイプ 目元がくすんで暗く見えるタイプ 血行不良により不健康そうに見えるタイプ 目元のハリが不足してどんよりとしているタイプには、筋肉に効かせたい場合はEMSタイプという電気刺激で筋肉にアプローチするものを、肌に効かせたい場合はRF波という高周波の電磁波を当てて肌のうるおいを高めるものや、赤か白のLEDライトでハリをアップさせる目元用美容機器がおすすめです。 目元がくすんで暗く見えるタイプには、乾燥によて肌のターンオーバーの周期が乱れることでくすんで見えているため、ビタミンCの配合された美白クリームと併用して、超音波やイオン導入が出来る目元用美容機器を使用することがおすすめです。 血行不良によって不健康そうに見えるタイプには、温熱効果のある目元用美容機器がおすすめです。温熱効果によて目元を柔らかくしたり、青ざめてしまった目元を健康的に戻してくれたりする効果が期待できます。 美容機器は雑貨に該当 目元用美容機器は雑貨に分類されます。 化粧品や美容の世界で雑貨は、消費者が化粧または美容のために供する雑貨工業品のことを指し、雑貨工業品を略して雑貨や雑品と呼びます。雑貨の多くが化粧品・医薬部外品の使用を補助したり、美容行為を補助したりする製品で、それらは化粧用具や化粧雑貨と呼ばれることもよくあります。 出典:「コスメコンシェル」サイト「雑貨」 つまり、美容機器はあくまでも化粧品や医薬部外品の使用の補助や、美容行為の補助をする商品であるとされています。 医療機器のように病気を治したり改善させたり、身体に影響を及ぼすために使用するものではないため、「雑貨」と表記されます。 広告表現では薬機法に注意 目元用美容機器は、分類は雑貨ですが、広告表現に関しては薬機法に注意が必要です。 薬機法では、化粧品や医薬部外品は「身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするもの」とされています。 そもそも雑貨である目元用美容機器は、身体の構造・機能などに影響を与える商品であってはいけません。そのため、使用できる効能効果の広告表現は、化粧品で認められている56の効能・効果と同じ範囲の事しか表現することができないとされています。 具体的に表現できる文言は、 肌にハリを与える 肌にツヤを与える 肌をなめらかにする 肌を柔らげる 肌をひきしめる 肌のキメを整える であれば、肌を皮膚に置き換える程度の言い換えであれば、目元用美容機器の広告表現としても、効能効果の表記は可能です。 目元用美容機器のNG表現 目元用美容機器の広告表現で使用できない表現は、化粧品で認められている56の効能・効果から外れる表現であったり、景品表示法に抵触するような表現です。 例えば、美白の効果がないのにあるように表現したり、身体に影響を及ぼすように表現したりすることはできません。 具体的には 使い続けることで顔が小さくなる シワが目立たなくなる ビタミンCが肌の奥まで浸透する イオン導入効果 たるみが改善して若返って見える などがNG表現です。 「顔が小さくなる」という表現は、身体に影響を及ぼすような表現のため不可です。 「シワが目立たなくなる」という表現は、「目立たなくなる」という一見して「シワが消えた」ように消費者が受け取るニュアンスは出来ないため、NG表現です。 「肌の奥まで浸透する」という表現は、浸透表現として過剰表現となるため不可です。化粧品で認められている効能は「角層まで」となっているため、「肌の奥」という表現はそれ以上を連想させるためNG表現とされています。 また、イオン導入の「導入」という表現も同様に過剰表現とされている表現です。「たるみの改善」は消費者利益の保護の観点から、不可とされることがある表現でもあります。また「若返って見える」という「アンチエイジング」的な表現も過剰表現とされて、NG表現です。 言い換え表現(参考) 目元用美容機器の効果として実際に「たるみの改善」があるものでも、消費者が誇大表現と認識しかねない表現の場合には使うことはできません。その場合は使用感やスキンケア効果として、言い換えることでニュアンス的に伝えることは可能です。 例えば上記の項目で上げた表現は、以下のように言い換えることが可能です。 「使い続けることで顔が小さくなる」を「使い続けることで血行が促進されむくみが解消される」に言い換える 「シワが目立たなくなる」を表現として可能な「肌にハリが出る」に言い換える 「ビタミンCが肌の奥まで浸透する」を「肌の奥まで」に注釈として「角層まで」と付け加えたり、「お肌の乾燥が気になる部分に、ビタミンCのクリームなど共にご使用ください」のように使用方法に置き換えたりする 「イオン導入効果で美肌になる」を「イオンがブースター効果として配合」に言い換える 「たるみが改善して若返って見える」を「目元に下から上、内から外へ引き上げるようにご使用ください」のような使用方法に置き換えたり、「年齢に応じたお手入れでイキイキとしたお肌に」のようなマイルドな表現に言い換える 化粧品の効能効果の範囲は薬機法で「健康的な肌の維持」とされており、肌への作用が緩やかな表現を選ぶこととされています。 まとめ 目元用美容機器は医療機器ではないため、雑貨として区分されています。 目元用美容機器は手に持って使用するタイプやハンズフリーのタイプ、温感タイプや電磁波を使うタイプなど、求めている作用によって使い分けることが出来るのが特徴です。 一方で、目元用美容機器は雑貨に分類されますが、「たるみが改善される」、「しわが消える」などの、薬機法に触れる表現を謳うことはできません。どうしてもその効果を商品の付加価値としたい場合には、使用感やスキンケア効果、使用方法などとして言い換えることで、商品のイメージを印象付ける方法をとることがおすすめです。 ※違反例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
美容室・エステサロンに関する薬機法 広告表現で「治療」「セラピー」はOK?
「治療」や「セラピー」という言葉はよく使われていますが、美容室やエステサロンの広告表現で使用して良いのでしょうか? 「アロマセラピー」という表現は大丈夫と思われがちですが、 「治療」や「セラピー」は薬機法違反にあたるため、美容室やエステサロンの広告表現で使用することはできません。 本記事では、「治療」「セラピー」とは何か、美容室・エステサロンなどで「治療」「セラピー」を謳っていいかについて解説して行きます。 「治療」「セラピー」とは 「治療」や「セラピー」とは何を指すのでしょうか? 「治療」とは医師が患者に対して行う行為で、医師以外の者が患者の症状を良くする行為は認められていません。 「セラピー」とは英語でtherapy=「療法」・「治療」と訳します。 医師が行う「治療」と同じ意味にあたリます。 アロマセラピーやノーニードルメソセラピーなどセラピーという言葉を用いた施術がありますが、治療行為は医師免許を持っている者しか行うことができないので注意が必要です。 「治療」「セラピー」を広告で謳える?薬機法との関連性 美容院やエステサロンで「治療」や「セラピー」という広告表現はできるのでしょうか?「治療」という言葉は、病院で怪我や病気などの「治療」を受けるというイメージがあるので、美容院やサロンで使うことは少ないと思いますが、「アロマセラピー」という言葉は知らずに使ってしまっている場合もあるかもしれません。 実は、「アロマセラピー」という言葉は薬機法違反にあたります。「アロマセラピー」という言葉も「セラピー」が「治療」という意味にあたるので、美容院やエステサロンでは使用することができません。 アロマセラピーをアロママッサージに置き換えれば大丈夫ではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、「マッサージ」は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(略称:あはき法)」という法律で決められた、国家資格を取得した者だけができる施術なので、資格を持っていない美容院やエステサロンのスタッフは行うことができません。 美容院やエステサロンでアロマを使用した施術を行う際は、アロマトリートメントという言葉を使用すると良いでしょう。 ここからは、美容院やエステサロンでなぜ「治療」や「セラピー」という広告表現はできないのか、関連する法律を考えながら見て行きましょう。美容院やエステサロンでは薬機法と医師法における間接規制が関連します。 間接規制とは、その法律によって禁止事項が直接定められているのではなく、その他の法律により必然的に規制の対象になることをいいます。「薬機法」とは厚生労働省が定めた法律で、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で「医薬品医療機器等法」と略されることもあります。 「薬機法」は、どのような広告表現が違反となるのかを、「医薬品等適正広告基準」としてまとめています。保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止・指定薬物の規制・医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発の促進を目的としています。 「薬機法」によると、医師以外のものが医薬品を取り扱うことはできません。「薬機法」では「治療」という言葉のように医師でない者が、医師のような行為や「治療」のような効果が出ると誤認するような表現は禁止されています。 また、製品の効能効果について、誇大な表現をすることや他社の誹謗中傷、医師監修のように医師が保証したと誤認される可能性のある表現を禁止しています。 美容院やサロンで取扱できる化粧品や健康食品については、「このサプリを飲むだけで痩せる」「塗るだけでしわが消える」など薬のような効果が出ることを謳ってはいけないのです。 誇大広告の禁止(第66条) 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(第67条) 政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 医師免許や業務等に関する法律を「医師法」といいます。医師でなければ「医業」をしてはいけない旨が定められています。 医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 引用:医師法 美容院やエステサロンで医師免許を保持していないものが、医療行為だと誤認されるような表現をすると医師法違反になるので注意が必要です。薬機法や医師法は美容院やエステサロンと関係ないと思われがちです。 しかし、医師以外の者が身体の構造や・機能に影響を与える治療行為をすることやそのような行為と誤認される表現も違反となるので、広告表現を考える上でとても重要になります。 美容室・サロンでの違反例 美容室・サロンでの違反例をご紹介します。 薬機法違反をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。 メディカルサロン「4種類のサプリやお茶」(2020年3〜6月) 「乳がん予防」「インフルエンザ予防」「便秘解消」などと広告し、薬機法第68条違反で規制対象となりました。 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(第68条) 何人も、第14条第1項又は、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 引用:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 言い換え表現(参考) 美容院やサロンの広告で、「効く」「矯正」などの医療行為と誤認される表現は使用できません。 下記の言い換え表現を参考にしてみて下さい。 ・安全性確認済み⇨安全性に努めています ・効く⇨防ぐ ・矯正⇨整える まとめ 「治療」や「セラピー」という言葉をよく耳にしますが、実は美容室やサロンの広告表現で使用することはできません。 「薬機法」では「治療」のように医師でない者が、医師のような行為や治療のような効果をもたらすことができると誤認するような表現は禁止されています。 また、「医師法」により「治療」行為は医師でなければ行ってはいけないと定められています。「セラピー」も「治療」と同等なので、美容院やサロンでは「アロマセラピー」という広告表現もできません。「アロマトリートメント」などに言い換えると良いでしょう。 ※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。
「精神安定」を広告で謳える?言い換え表現は?薬機法•景表法を解説
健康食品や美容機器などを扱う場面において「精神安定」という表現は注意が必要です。 薬機法や景表法と呼ばれる法律に抵触する恐れがあります。商品の良さを伝えるために良かれと思って使っていた表現が「実は法律に違反していた」とうことは避けたいところです。 そこで本記事は薬機法や景表法の詳細や「精神安定」が実際の広告表現で使えるかどうかなどを詳しく解説していきます。健康食品や美容機器などで広告を検討されている方などはぜひ最後まで読んで参考にしてください。 「精神安定」は謳える? 健康食品や美容機器などを扱う場面において「精神安定」と表現することはできるのでしょうか。 結論を言うと「精神安定」という表現をそのまま使うと法律違反になる恐れがあります。具体的には薬機法や景表法に抵触していなかいか注意が必要です。後の章で詳しく解説しますが例えば薬機法の場合、医薬品を暗示するような表現の場合に薬機法の対象となってしまいます。薬機法や景表法の詳細を確認しながら理解を深めていきましょう。 広告表現に注意!薬機法、景表法とは 「薬機法」や「景表法」とはどのような法律なのでしょうか?ここからはそれぞれの法律を詳しく解説していきます。 薬機法とは 厚生労働省は医薬品や医療機器などの安全性や有効性を確保するために規制を作っています。正式名所として「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とよび、「薬機法」「医薬品医療機器等法」などと略して呼ばれることが多いです。 主に下記の薬品類や医療機器、化粧品などが薬機法の対象になります。 薬機法の対象 医薬品(医療用医薬品、市販薬、血液学的検査薬等) 医薬部外品(うがい薬、殺虫剤、染毛剤、栄養ドリンク等) 化粧品(一般的な化粧品、シャンプー、スキンケア用品等) 医薬機器(ペースメーカー、人工関節、超音波画像診断装置など) 再生医療等製品(心筋の細胞シート等) 出典:厚生労働省 もともとの法律が「薬事法」という名前で、平成26(2014)年の法改正により名称が薬機法に変更されました。前述の対象のものを扱う際に「開発」「製造」「販売」「流通」「使用」など各場面で規制が細かく定められています。 (誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 広告に関しても規制が定められています。医薬品など扱う場面で製造方法や効果について「明示的暗示的に関わらず」誇大表現が禁止されています。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 健康食品や美容機器は基本的には薬機法の対象外となり、基本的には薬機法に抵触しません。 しかし、表現の方法によっては薬機法の対象になる可能性があり、「あたかも医薬品のような表現」にならないように注意が必要でしょう。 景表法とは 薬機法の他に関わってくる法律として景表法が挙げられます。景品表も詳細を見ていきましょう。 景表法は正式名称が「不当景品類及び不当表示防止法」で、不当なセールスなどで商品販売の場で顧客が不利益にならないように防止する法律です。 (目的) 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 出典:不当景品類及び不当表示防止法 公平に取引すべき商品の売買の場において、その商品を実態よりもよく見せて売るような悪質な業者が後を絶ちません。 景表法では、規制をつくることにより消費者の方が「自主的かつ合理的」に良い商品を選べる環境づくりを目指しています。 <不実証広告規制の概要> 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。当該資料が提出されない場合、当該表示は不当表示とみなされます。 出典:消費者庁 健康食品や美容機器を扱う上では「不実証広告規制」「優良誤認表示」などに注意を払う必要があると言えます。簡単に説明すると商品に関して「事実に反していること」を伝えることはできず、効果などを謳う際は「合理的な根拠なし」で伝えることはできません。 健康食品での違反例 健康食品を扱う際はどのような表現が違反例になるのでしょうか。 健康食品の場合は「この商品を食べることで精神安定になります」という表現は「身体の機能への変化をイメージ」させてしまいます。そのため「精神安定」と伝えると医薬品の扱いになり、薬機法に違反する可能性があります。 使用が認められる表現 健康食品を扱う場合に認められる表現も確認していきましょう。 前述の通り「この商品を食べることで精神安定になります」という表現は身体への変化をイメージさせてしまい薬機法違反の可能性があります。そのため「より抽象的」な表現や「気分を表すような」下記のような内容を検討するとよいでしょう。 毎日の元気に ハツラツ 内側からイキイキ 言い換え表現(参考) ここまでの内容を参考に具体的な言い換え表現も見ていきましょう。健康食品の広告を扱う際など参考にしてみてください。 NG:食べると精神安定になる OK:毎日の元気に NG:食べると精神安定になる OK:内側からイキイキ 美容機器での違反例 美容機器での違反例も見ていきましょう。 例えばフェイシャルスチーマーなどアロマ系の美容機器の場面などにおいて、「このフェイシャルスチーマーの香りは精神安定になります」という表現は法律に抵触してしまう可能性があります。 ストレス軽減など、精神的な症状がよくなるような表現は薬機法で対象となっている「医薬品的な効果」となる可能性があります。類似の表現を検討するなどが必要です。 使用が認められる表現 具体的にはどのような表現であれば問題ないのでしょうか。前述の通り「精神的な症状がよくなるような表現」は薬機法で禁止されており、より抽象的な表現や気分を表す表現が適切になります。 気分スッキリ 内側からイキイキ 香りでリフレッシュ 言い換え表現(参考) 美容機器の場合、具体的にどのような表現で言い換え可能でしょうか。 具体的な言い換え表現の例を挙げていくので、広告作成の際など参考にしてください。 NG:アロマの香りで精神安定 OK:アロマの香りで気分スッキリ NG:アロマの香りで精神安定 OK:アロマの香りでリフレッシュ まとめ 本記事では健康食品や美容機器を扱う場面で、広告表現に「精神安定」が使えるのかを薬機法や景表法の観点から解説しました。 「精神安定」をそのまま広告表現などで使うと薬機法などに抵触してしまう可能性が高く、注意が必要です。景品法の観点でも根拠の弱い内容を訴求しないように十分気を付けるべきでしょう。素敵なサービスを届ける際に「知らずに法律違反してしまった」という事態にならないよう、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
オープン記念価格・二重価格に関する景品表示法
不適切な価格表示は消費者に誤った認識を与える恐れがあることから、景品表示法の規制対象となっています。 エステサロンのオープン、健康食品のサービス開始に合わせて価格を引き下げる「オープン記念価格」の手法は広く用いられています。この場合、通常の価格と比べてオープン記念価格を表示するため、価格表示は「二重価格表示」となることも知っておきましょう。 本記事では、広告表示で「オープン記念価格」と謳う際の注意点と、二重価格表示の考え方についてご紹介します。 景品表示法とは? 景表法(景品表示法)は、不当な広告表示による不利益から消費者を守るための法律です。 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (景表法第1条より引用) 価格表示については、消費者に誤った認識を与え、景品表示法違反と判断される事例について「価格表示ガイドライン」(不当な価格表示についての景品表示法上の考え方)で定められています。 有利誤認表示とは 商品の販売価格について消費者に実際よりも著しく有利であると誤認されるような表示は、有利誤認表示として規制対象となっています。 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (景表法第5条より引用) 有利誤認表示の例としては、次のような広告表示が挙げられます。 2 景品表示法上問題となる価格表示 次のような価格表示を行う場合には、景品表示法に違反する不当表示(以下、単に「不当表示」という。)に該当するおそれがある。 (1) 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合 (2) 販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合 ア 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。 イ 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。 (3) その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない場合 (価格表示ガイドラインより引用) 化粧品や健康食品の広告において、過剰な効果効能表現や安全性の保証表現は薬機法の規制対象となっています。それと同様に、事実よりも価格を安く見せるような広告表示は景品表示法に抵触するため注意が必要です。 「オープン記念価格」は謳える? 「オープン記念価格」とは、小売店やエステサロンの開店・健康食品の販売開始時に販売価格を引き下げる方法です。 「オープン記念価格」を表示する際は通常の価格との二重価格表示となるため、次のポイントをしっかり守ることが求められます。 オープン記念価格の期間を分かりやすく表示する オープン記念価格について具体的に表示する むやみにオープン記念価格の期間を延長しない 需要喚起、在庫処分等の目的で行われる期間限定のセールにおいて、販売価格を引き下げる場合に、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。 この場合、比較対照価格に用いられる過去の販売価格の表示方法は一様ではなく、価格のみが表示されている場合、「当店通常価格」、「セール前価格」等の名称や、当、平等の記号が付されている場合、どのような価格かについて具体的な説明が付記されている場合などがある。 (価格表示ガイドラインより引用) 二重価格表示とは 二重価格表示とは、ある価格と比較して現在の価格を安く見せることで、消費者に商品の安さをアピールする手法です。 1 二重価格表示についての基本的考え方 二重価格表示は、事業者が自己の販売価格に当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示するものであり、その内容が適正な場合には、一般消費者の適正な商品選択と事業者間の価格競争の促進に資する面がある。 しかし、次のように、二重価格表示において、販売価格の安さを強調するために用いられた比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (価格表示ガイドラインより引用) 比較対照価格としては、同一の商品として次のような価格を設定することが認められています。 過去の販売価格(通常時の販売価格) 希望小売価格 競争事業者の販売価格 二重価格表示が行われる場合には、比較対照価格として、過去の販売価格、希望小売価格、競争事業者の販売価格等多様なものが用いられている。 これらの比較対照価格については、事実に基づいて表示する必要があり、比較対照価格に用いる価格が虚偽のものである場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (価格表示ガイドラインより引用) 二重価格表示がNGとなるケース 二重価格表示は、商品を不当に安く見せているとして有利誤認表示と判断される可能性があります。 次のような場合は、二重価格表示が有利誤認表示・景品表示法違反に該当するため注意が必要です。 別の商品の価格と比較する場合 比較対照価格が別の商品の価格である場合は、二重価格表示がされている商品との違いが消費者に分かりにくく、不当に安くなっていると誤解されてしまうため不適切な価格表示に該当します。 ただし、同じ事業者が実際に販売している2つの商品の価格を比較することは、景品表示法によって認められています。 同一ではない商品の価格との二重価格表示が行われる場合には、販売価格と比較対照価格との価格差については、商品の品質等の違いも反映されているため、二重価格表示で示された価格差のみをもって販売価格の安さを評価することが難しく、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 なお、同一ではない商品との二重価格表示であっても、一の事業者が実際に販売している二つの異なる商品について現在の販売価格を比較することは、通常、景品表示法上問題となるものではない。 (価格表示ガイドラインより引用) 過去の販売価格がはっきり表示されていない 二重価格表示が行われる際に、比較対照価格である過去の販売価格をはっきり表示しない場合は、消費者に誤った認識を与える恐れがあるとして、有利誤認表示に該当します。 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われる場合に、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通常、同一の商品が当該価格でセール前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっていると認識するものと考えられる。 (価格表示ガイドラインより引用) 過去の販売価格の販売期間がはっきり表示されていない 過去の販売価格と比較する際、その価格でどのくらいの期間販売されていたかはっきり表示しないことは不適切です。これは、その商品が不当に安くなったと消費者に誤解を与えてしまうことに繋がります。 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (価格表示ガイドラインより引用) まとめ 「オープン記念価格」は、お店のオープンやサービス開始直後という一定期間に価格を引き下げる手法です。オープン記念価格を表示する際は、価格が安くなる期間をはっきり表示し、通常の価格との違いが分かりやすく伝わるように気を付けましょう。 化粧品や健康食品で過剰な効果効能表現が薬機法違反となるように、これらの商品や美容サービスの価格が実際よりも安いかのようにアピールすることは景品表示法違反となります。 広告制作の際は、薬機法や景品表示法など広告規制に関わる法律・ガイドラインをしっかり確認することが大切です。
「好評につき延長」「キャンペーン割引」を広告で謳える?景品表示法を解説
商品の価格表示は、消費者に購入を促すために重要となるポイントです。一定期間商品の価格を安くする「キャンペーン割引」は、消費者の注目を集めやすいため積極的に行われています。 消費者を不当な表示による不利益から守る法律として、景品表示法があります。「好評につき延長」といってキャンペーン期間を延長したり、過剰なキャンペーン割引を行ったりすると、景品表示法に抵触する恐れがあるため注意しましょう。 本記事では、「好評につき延長」「キャンペーン割引」表示と景表法との関わりについて解説します。 景品表示法とは? 景表法(景品表示法)は、不当な広告表示による不利益から消費者を守るための法律です。 第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (景表法第1条より引用) 例えば、化粧品や健康食品の広告表示について、実際の商品よりも著しく効果があるような表現は薬機法違反となるだけでなく、景表法違反にも該当するので十分に注意しましょう。 有利誤認表示とは 商品の販売価格について消費者に実際よりも著しく有利であると誤認されるような表示は、有利誤認表示として規制対象となっています。 第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの (景表法第5条より引用) 有利誤認表示の例としては、次のような広告表示が挙げられます。 2 景品表示法上問題となる価格表示 次のような価格表示を行う場合には、景品表示法に違反する不当表示(以下、単に「不当表示」という。)に該当するおそれがある。 (1) 実際の販売価格よりも安い価格を表示する場合 (2) 販売価格が、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等と比較して安いとの印象を与える表示を行っているが、例えば、次のような理由のために実際は安くない場合 ア 比較に用いた販売価格が実際と異なっているとき。 イ 商品又は役務の内容や適用条件が異なるものの販売価格を比較に用いているとき。 (3) その他、販売価格が安いとの印象を与える表示を行っているが、実際は安くない場合 (価格表示ガイドラインより引用) 化粧品やサプリメントなどの健康食品においても、事実と異なるな割引や何回も購入した方がお得だと思わせるような定期購入の広告表現が使用された事例は少なくありません。過剰な効果効能表現だけでなく、過剰な「安さ」のアピールも行わないことが大切です。 「キャンペーン割引」はOK 「キャンペーン割引」表示は、景表法により使用が認められています。ただし、キャンペーン割引を表示する際は、価格表示ガイドラインに定められている「二重価格表示規制」に抵触しないよう注意が必要です。 二重価格表示の手法の一つとして、ある商品の価格と比べた場合、現在の価格を安く見せることで、消費者に商品の安さをアピールする表示が挙げられています。 a 需要喚起、在庫処分等の目的で行われる期間限定のセールにおいて、販売価格を引き下げる場合に、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われることがある。 この場合、比較対照価格に用いられる過去の販売価格の表示方法は一様ではなく、価格のみが表示されている場合、「当店通常価格」、「セール前価格」等の名称や、当、平等の記号が付されている場合、どのような価格かについて具体的な説明が付記されている場合などがある。 (価格表示ガイドラインより引用) また、二重価格表示は、商品を不当に安く見せているとして有利誤認表示と判断される可能性があります。 十分な根拠のない価格表示はNG 価格表示ガイドラインでは、表示された価格に十分な根拠が認められない場合、消費者に不当に安い価格であるとの誤解を与えるとして不適切な広告表示にあたるとしています。 また、過去の販売価格や競争事業者の販売価格等でそれ自体は根拠のある価格を比較対照価格に用いる場合でも、当該価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要があり、比較対照価格に用いる価格についてあいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (価格表示ガイドラインより引用) 「十分な根拠が認められない場合」の例としては、次の2点が挙げられます。 実際に販売しない価格を表示する場合 ごく短期間のみの価格である場合 つまり、キャンペーン期間が終了後は通常の価格で販売すれば、有利誤認表示にはあたらないため、表示が認められるのです。 「好評につき延長」を謳いたい場合の注意点 期間限定の割引キャンペーンが好評だった場合、キャンペーン期間を延長することは景表法で認められているのでしょうか? キャンペーン割引期間の延長が適切かどうかは、価格表示ガイドラインには明記されていません。 しかし、景表法が有利誤認表示を不適切な広告表示と定めていることを考えると、「好評につき延長」といった表現は控えたほうが良いでしょう。 消費者からみると、キャンペーン割引期間中に購入したにもかかわらず、キャンペーン期間後も同じような価格が続いたら、「本当にキャンペーン割引をやっていたのか?」と疑ってしまいます。 また、キャンペーン割引が繰り返されると、通常価格に実体がないと判断される恐れもあるのです。 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示が行われる場合に、比較対照価格がどのような価格であるか具体的に表示されていないときは、一般消費者は、通常、同一の商品が当該価格でセール前の相当期間販売されており、セール期間中において販売価格が当該値下げ分だけ安くなっていると認識するものと考えられる。 (価格表示ガイドラインより引用) キャンペーン期間は広告にはっきり表示しよう キャンペーン期間を明記せず、いきなりキャンペーンを終了する手法なら「好評につき延長」にはあたらないという考えもありますが、適切な方法ではありません。 キャンペーン期間については、広告はっきり表示するように心がけましょう。 このため、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示しない限り、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがある。 (価格表示ガイドラインより引用) また、一度キャンペーンが終了し通常価格の販売が行われていれば、キャンペーンを再開することは認められています。 ただし、キャンペーンの広告表示に「今だけ割引」などの記載をする場合は注意が必要です。 これらの表示は、もうキャンペーンが行われないと消費者に誤解を与える恐れがあるため、キャンペーンを再開することが不適切とされる恐れがあります。 まとめ キャンペーン割引を行う場合は、通常の価格を表示しながら割引価格で購入できることを消費者に伝えることになります。そのため、二重価格表示規制に抵触しないよう十分気を付けることが大切です。 また、キャンペーン割引が好評だったからといって、期間を延長するのは控えた方が無難です。 過剰なキャンペーン割引は、有利誤認表示として景表法違反となる恐れがあります。広告表示や価格表示に関わる際は、景表法に抵触しない表現方法を心がけましょう。
ダイエットサプリの個人輸入は違法?薬機法に抵触する?
海外で製造されたサプリメントを輸入して販売することを考えている人は少なくないのではないでしょうか。 現在、サプリメントなどの輸入はWebで簡単にできるようになりましたが、安全対策が必要な場合もあります。ここでは、個人で持ち込んだサプリメントの販売について説明します。 個人輸入とは? 個人輸入という言葉に関しては聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし単語として知っていても、個人輸入がどのようなものかについて知っている人は少ないのではないでしょうか。 ここでは個人輸入がどのようなものなのか解説していくと共に、似た表現として使われている「並行輸入」についても詳しく解説していきます。 個人輸入とは海外製品を個人が直接輸入すること 個人輸入は、個人的な使用のために国際的な供給源から品目を直接調達することを指します。このプロセスには、2つの基本的なバリエーションがあります。 第一に、消費者が直接海外の通信販売事業者、小売業者、製造業者などに希望する品物を注文する場合。 2つ目は、海外の通信販売事業者、商社、生産者などに発注する方法です。これらの方法によって、個人輸入は2つの形態に分類されています。 並行輸入とは? 国内の通販サイト、すなわちAmazonや楽天市場で見かける「並行輸入品」などのラベル。この並行輸入が何を意味するのかご存じでしょうか。 簡単に説明すると、海外で製造・販売されている有名ブランドの商品を、日本国内の有店舗や正規代理店以外のルートで購入することを並行輸入といいます。これに対して、正規輸入品とは、海外の著名な企業と契約している企業から直接購入し、その企業の会社が輸入して商品化したものとなります。 従って、両者の区別はあくまでも輸送経路にあります。また、並行輸入も違法ではありません。 個人輸入品は電子取引サイトで購入できる アマゾン、楽天市場、ヤフーなど、一般的にECサイトと呼ばれるオンラインショッピングのプラットフォームでは、海外の商品を入手することができますが、国内で購入しているという印象を持っていても、実際には海外の業者と直接取引している場合があります。 そのため、不良品が届いたり、個人輸入であるために商品が届かなかったりすることがあり、問題になることがあります。このような場合、ECサイト側にはその問題を解決する手段がない場合があります。そのため、販売者の名前と所在地をよく確認し、外国企業であることを確認することが重要です。 サプリメントと医薬品の違い 皆さんはサプリメントと医薬品の違いについてご存知でしょうか。この2つは同じような形状をしていますが、定義などが全く違うものになっています。 ここでは、サプリメントがどのようなものなのか、そしてサプリメントと医薬品の違いなどについて詳しく解説していきます。 サプリメントはどのようなものか? サプリメントは、英語で「Supplement」と書き、日本語では「補う」と訳されます。ここ数年、健康な生活を維持するために、サプリメントを日常生活に取り入れる人が増えています。サプリメントは健康食品として販売されていることが多く、医薬品とは区別されています。 サプリメントの定義 サプリメントには、カプセルや錠剤のものがあり、医薬品に近いものです。 しかし、医薬品とは異なり、栄養補助食品として摂取するものであり、疾病の予防や治療を目的としたものではありません。 また、商品によっては「特定保健用食品」や「機能性表示食品」の認定を受けているものもあり、販売や広告で健康効果を確認することができます。 医薬品とはどのようなものか? 私たちの生活に欠かせない医薬品ですが、医薬品とは具体的にどのように定義されているのでしょうか。本来、医薬品とは、厚生労働省が客観的に有用な品質や効果を確認したものを指します。 審査では、効能・効果だけでなく、安全性や製造方法、用法・用量、副作用の可能性など、さまざまな要素が考慮されます。動物実験、人体実験、安全性試験を経て、法的に販売・使用が許可される。 このように、厚生労働省の認可がなければ、どんなに効能があっても、合法的に医薬品として販売することはできないのです。 医薬品とサプリメントの違い 医薬品は主に体調の悪い人に処方されるものですが、サプリメントは健康な人に適したものです。サプリメントは医薬品とはみなされないので、混同しないように注意することが重要です。 医薬品は、医師、薬剤師、医療従事者の専門的な指導のもとで服用する必要がありますが、サプリメントを服用する場合はその必要はありません。 医薬品は厳しい検査が行われ、品質と有効性の厳しい基準に従わなければなりません。サプリメントには品質のばらつきがあるため、両者の違いを理解することが重要です。 ダイエットサプリの個人輸入で薬機法に抵触? 海外では食品(サプリメントを含む)に分類されているものでも、日本では医薬品成分が含まれていたり、医薬品に準ずる効能・効果を謳っているものは医薬品とみなされる場合があります。 24個以下の外用薬(毒物、劇物、処方箋が必要なものを除く)は、用法・用量から見て1ヶ月分を超えないようにする必要があります。その他の医薬品、医薬部外品については、用法・用量が2ヶ月分を超えないようにしましょう。 フリマサイトでの転売はNG メルカリなどのフリマサイトでサプリメントを転売する場合、ときに規約違反になってしまう可能性があります。 ここではフリマサイトでのサプリメントの転売はNGなのかについて詳しく解説していきます。 サプリメントの転売は規約違反になる可能性がある メルカリではサプリメントの出品が可能ですが、「賞味期限」と「食品表示」の画像の添付が必要です。医薬品を含むもの、海外並行輸入品、医薬品類似の効果を主張するもの、人体に害を及ぼす可能性のあるものはすべて禁止されています。 また、開封済みのもの、個別包装されていないものは、安全上の理由から出品できないようになっています。購入者は、途中で断念したサプリメントや自分に合わなかったサプリメントを出品しようとすると、削除されたり、今後の利用を制限されたりする可能性があることを認識しておく必要があります。 フリマサイトではサプリメントにおける禁止表現がある メルカリにサプリメントを出品する場合、商品名や説明文に「バストアップ」「デトックス」「アンチエイジング」「若返り効果」「アレルギー対策」「脂肪燃焼」「体質改善」「便秘解消」「商品使用前後の写真」などの表現やイメージを使用しないようにしましょう。これは、サプリメントが医薬品と同等の効果をもたらすと誤認させるような表現を禁止した薬事法に基づくものです。このような身体的特徴を操作するような表現は明確に禁止されており、Web上での表現が禁止されています。 まとめ 今回はサプリメントの個人輸入が違法なのかについて詳しく紹介してきました。 サプリメントの個人輸入には、多くの規制があります。従って、このような活動を行う場合には、多くの注意点が存在します。これらの法令を理解するには専門的な知識が必要な場合が多く、経験豊富な専門家や関連団体に相談しないと理解できない場合があります。皆さんも法律などのルールに則って正しくサプリメントを販売して下さいね。