医療機器で痛みの緩和・万病の予防をします。 危険性はありません。 はOKですか?
健康食品において、化粧品に認められている56の効能効果を標ぼうすることは可能でしょうか。
花粉症のくしゃみ、目のかゆみ等を軽減する旨をサプリメントに標ぼうすることは可能でしょうか。臨床試験等を行って学会発表されているとの事実があれば、効果を書いてもよいでしょうか
「お客様の声」を偽りなくそのまま広告等に掲載することも医薬品医療機器等法上問題となりますか。
食品として販売できるもの(成分本質)のなかには、他の食品や医薬品との相互作用が考えられるものがあります。その場合、他の食品や医薬品との食べ合わせ、飲み合わせ等を注意喚起する表示をすることは、医薬品医療機器等法上問題があるのでしょうか。
グレープフルーツジュースに、善意で、「心臓病の薬を飲まれる方は飲まないでください。」といったような記述をしても医薬品医療機器等法に抵触しますか。
健康雑貨について、医療機器的な使用方法、効能を有する場合、医療機器の承認・認証を受けなければ、広告をしてはならないことは理解しましたが、そのような製品を販売することは問題ないのですか。
美容機器に、装着部分の血行を促す、装着部位のこり及びマッサージ効果、脂肪を燃焼する、痩身効果等は広告しても問題ないですか。
医療機器ではない「活水器」を通した水を飲むことで、「体質が改善する」との広告を行なうことは問題ですか。
エッセンシャルオイル等の香りを吸入することにより気分がよくなるという表示はできますか。
医療機器でない健康機器で「仮性近視が回復」の表現は使用できますか。
化粧品に「メラニン色素の生成を抑える」作用が標ぼうできないのはなぜですか。
表示や広告と同様に、化粧品の添付文書にも「化粧品の効能効果の範囲」は適用されますか
医療用医薬品を医療関係者以外に広告することは、医薬品等適正広告基準により禁止されていますが、 インターネット上に医療用医薬品の情報を掲載する場合、医療関係者のみが閲覧可能な体制をとれば、問題ありませんか。
化粧品にビタミンを配合していることを特記する場合、 「肌荒れ防止成分」や「ひきしめ成分」といった表示は可能ですか。