薬事
化粧品をノベルティやプレゼントにつける場合の表示について【Bentenの質問集】
質問させて頂きます。
化粧品のノベルティ(例えば、入浴剤やコスメ、試供品)を、プレゼントキャンペーンとして、
通常販売商品と一緒に袋にセットにして販売するとします。
袋に入れると、裏面表示が見えづらいため、袋に表示シールを別途貼ります。
通常販売商品の、全成分、製販元や発売元、販売名、材質マーク等も入れますが、
これは同じように、ノベルティの分も表示しなくてはいけないのでしょうか。
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
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