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薬事

直接容器の表示義務【Bentenの質問集】

直接容器の表示義務がありますが、
英語表記でも薬事的に問題ないのでしょうか。

海外輸出用に製造した化粧品の容器に
英語表示ですが、製造元、製造記号、重量など、
国内薬事の必須情報は表示してあります。

薬事法の条文には欧文、邦文の縛りが見当たりません。
日本語の表示ラベルを貼るなどの必要性があるでしょうか。

外装箱のみラベル対応で国内販売用にできないでしょうか。
どなたかご存知の方、ご教授ください。

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