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最終更新:2023/02/15

電子メールの広告における注意点 薬機法•景表法を解説

電子メールの広告における注意点 薬機法•景表法を解説
広告宣伝のために電子メール広告や、メルマガ送付することでユーザーに商品やサービスの宣伝が行われることがあります。メルマガの送付にも法的な規制があります。特定電子メール法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)、特定商取引法で、メルマガ等が規制されています。
また、医薬品等適正広告基準でも電子メールの適正な使用について記載されています。どのような基準でメルマガ等が規制されているのか、薬機法、景表法とどのように関わるのか解説していきます。

薬機法・景表法とは?

薬機法

医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について安全性と、身体への有効性を確保するための法律です。危険で拡大防止の必要があるものは規制し、消費者の安全を守り、保健衛生の向上を目的としています。
医薬品等の製造、販売、広告する際に、この法律に則ったものにする必要があり、それぞれ細かく定義されています。

-対象-

  • 医薬品(疾病の診断、治療又は予防に使用されるもの 風邪薬、鎮痛剤等)
  • 医薬部外品(効果が医薬品より緩和なもの 育毛剤、薬用入浴剤、うがい薬、保健上の動物の駆除剤等)
  • 化粧品(コスメ類、シャンプーリンス、歯磨き、石鹸、香水等)
  • 医療機器(血圧計、体温計、補聴器、AED等)
  • 再生医療等製品(人又は動物の細胞を培養して加工を施したもの 皮膚再生用品)

景表法

景表法とは、正式名は「不正景品類及び不当表示防止法」です。
不当表示の中でも商品やサービスの品質、規格などにあたるのは「優良誤認表示」です。 ①「著しく優良であると一般消費者に誤認される表示」 ②「事実に相違して競争関係にある事業者に係るものより著しく優良であると示すこと」
実際の商品より優れていると偽ったり、競合相手よりあたかも優れているような誇大広告をした場合、優良誤認表示となります。
また、合理的根拠がない効能、効果を表示した場合も優良誤認表示となります。この根拠については、資料の提出が求められる場合があります。
景表法は、広告する際に大きく関わってきます。電子メールやウェブサイトにおいても消費者に誤認されるような広告表現をした場合、違反として措置命令が科せられます。薬機法は主に、医薬品、医薬部外品、化粧品などの法律となりますが、景表法は広告されるすべてのものが対象です。
景表法の違反による法的措置件数は消費者庁発表によると、

2022年 措置命令 20件 課徴金納付命令 6件 (2022年9月30日時点)となっており、2021年は措置命令が全部で41件となっています。

出典:https://www.caa.go.jp/notice/assets/information_other_221101_0001.pdf

電子メールの広告における注意点

特定電子メール法、特定取引法

電子メールの広告は、特定電子メール法、特定商取引法でそれぞれ異なる目的で、メルマガについて規制していますが、どちらも「同意なくメルマガを送付すること」を禁じています。
同意といえるのは、

1.受信者がメルマガ等の送信が行われることを認識していること

2.送付についての賛成の意思を表示すること

3.同意した者がメルマガ送信する者が誰なのか認識できること

これらのことが必要になります。

Webサイトの記載方法により、画面をスクロールさせないと全文が表示されない利用規約の中に記載され、明らかに利用者が気づかないようになっていたときは、同意があると認められません。利用者がチェックマークをつける等、明らかに分かるように記載されていなければ同意を得たことになりません。
同意のないメルマガ配信を行った場合、総務大臣、内閣総理大臣による改善措置命令がなされます。措置命令に従わない場合は、懲役や罰金が科されます。

医薬品等適正広告基準

医薬品等による保健衛生上の危害の発生の防止、虚偽誇大広告が行われないよう適正な広告を行うためのガイドラインです。このガイドラインで電子メールによる広告の規制されています。

12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限 広告に接した者に、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告を行ってはならない。 特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によらなければならない。

(1)医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。

(2)消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る場合、メールの件名欄に広告である旨を表示すること。

(3)消費者が、今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合、その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。

<共通>

(4)電子メールによる広告について 種々の商取引において電子メールを使用した商業広告により、 ①十分な取引条件の説明がなく、取引に入った消費者が後から高額な請求を受けるなどのトラブルに巻き込まれる。 ②電子メールの開封の有無にかかわらず、受信料がかかる場合がある。 ③電子メールの開封、廃業に時間が消費される。 等の被害が社会問題化していることから規定するものである。

特定電子メール法、商取引法と共通する部分があり、同意なくメルマガを送付しないこと、相手が分かるようにすること、賛同の意思を表明できることなどがポイントとなります。
医薬品適正広告基準では、電子メールでおこるトラブルについても記載されています。高額請求や、受信料の問題。それに係る労力も問題となることから規定されています。

ウェブサイトの広告表現の規制

医療法の改正の際に、医療機関のウェブサイトも原則規制の対象になりました。以前は自主的な管理とされていましたが、美容医療の広告のトラブルが多発したことをきっかけに、ガイドラインの施行に至りました。規制の対象には、メールで広告が送付されるメルマガも含まれており、ブログ、パンフレット等も含まれます。

広告と判断される内容

  • 顧客の購買意欲を上げる意図が明確であること
  • 特定の医薬品の商品名(商品そのものの名前)が明らかにされていること
  • 一般人が認知できる状態であること

これらすべての要件を満たすものが広告とみなされます。メルマガで広告を行う際は、ガイドラインに沿ったものにしなければいけません。

薬機法の広告表現の規制

薬機法では、広告の規制について第六十六条、六十七条、六十八条で定められています。
代表的なものは誇大広告について禁止しているものです。決められた効能効果を逸脱し表現や、製品について虚偽、又は誇大な記事を広告してはならないとされています。

(誇大広告等) 第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。

3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145

第六十七条 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限 第六十七条 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止

2021年8月から、誇大広告を行った場合の罰則として、課徴金制度が導入されました。違反商品を販売した売上の4.5%に相当する額が徴収されます。薬機法違反の罰則規定は、第83条の6から第91条に及んで定められています。安全性や信頼性をそこなう行為ほど罰則が重く、懲役や罰金など科せられます。

まとめ

電子メールの広告の注意点、薬機法、景表法について解説しました。
電子メールは各ガイドラインに沿って、消費者のメルマガの同意、相手が明確に分かるメールの送付、メルマガを希望するかの意思表示ができるようにすることがポイントです。薬機法や景表法で定められている広告に関する規定を順守し、メールでの広告の発信をしていきましょう。

※違反事例、言い換え表現についてはあくまで参考として捉えてください。表現の違反等の判断については最新の情報を常にアップデートして頂くことが大切です。また、各都道府県の薬務課によって見解が異なりますので、ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

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