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7/14 化粧品広告規制の基礎知識と 合法的で訴求力のある表現テクニック

株式会社テックデザイン

投稿:

7/14にオンラインで実施します。

https://tech-d.jp/seminar/show/4809

【日 程】
2020年7月14日(火) 10:30~16:30
【会 場】
各自PC(オンラインでの受講となります)
【受講料】
31,000円(税込/テキスト付)
【テキスト】
印刷・製本したものを郵送
【申し込み方法】
こちらのフォームから
https://tech-d.jp/food/applyer/new/4809

【プログラム】
Ⅰ.初心者にも分かる 化粧品広告規制の法的知識
 ① 何故、効能効果はうたえないの? ――薬機法68条
 ② 「広告」って何? ――「広告」3要件
 ③ 歯みがき粉も「化粧品」? ――「化粧品」の定義
 ④ 「薬用化粧品」って普通の化粧品とどう違うの? ――「医薬部外品」の定義

Ⅱ.「肌にはりを与える」は許される?  合法的化粧品効能効果一覧
 ① 表で見る(1) 「薬用化粧品」の効能効果一覧
 ② 表で見る(2) 「化粧品」の効能効果一覧
 ③ 表以外の効能効果は許されないの?  ――メーキャップ効果・使用感の表示

Ⅲ.詳説! 平成29年改正「医薬品等適正広告基準」(化粧品に関する部分を抜粋)
 ① 成分表示(1) 「特記成分」
 ② 成分表示(2) 「有効成分」
 ③ 保証表現(1) 「安全性は確認済み!」 ――保証表現の禁止
 ④ 保証表現(2) 歴史的表現
 ⑤ 保証表現(3) 臨床データ等の例示
 ⑥ 保証表現(4) 使用前後の図画・写真等
 ⑦ 保証表現(5) 使用体験談等
 ⑧ 保証表現(6) 身体への浸透シーン
 ⑨ 保証表現(7) 低刺激性の表示
 ➉ 保証表現(8) 「よーくきく!」 ――強調表現
 ⑪ 保証表現(9) 「世界○○か国で使用!」
 ⑫ 最大級表現(1) 「最高のききめ!」 ――最大級表現の禁止
 ⑬ 最大級表現(2) 新発売はいつまで?
 ⑭ 最大級表現(3) 「強力・・・」「強い・・・」「比類なき安全性」「絶対安全」
 ⑮ 使用上の注意 化粧品の使用上の注意事項の表示自主基準
 ⑯ ひぼう広告・比較広告
 ⑰ 医療関係者等の推せん・公認
 ⑱ 懸賞・賞品による広告 「オープン懸賞」は許される?
 ⑲ 不快・不安・迷惑広告 連呼は5回まで?(連呼広告)
 ⑳ 品位の保持 語呂合わせに注意!
 ㉑ その他(二重価格・割引率等の広告)

Ⅳ.認められる表現・認められない表現 
               2017年版「化粧品等の適正広告ガイドライン」表現編
 ① 「肌の疲れ」等の表現
 ② 「アレルギーテスト済み」等の表現
 ③ 「角質層・毛髪への浸透」等の作用部位の表現
 ④ 「~専用、~用」等の表現
 ⑤ 「強力」、「強い」の表現について
 ⑥ しわ予防・解消、若返り・老化防止、顔痩せ効果等の表現
 ⑦ 「治癒、回復、改善」等の表現
 ⑧ 「細胞」等の表現
 ⑨ 「痩身」等の表現
 ➉ 「デトックス」等の表現
 ⑪ 「ピーリング」等の表現
 ⑫ 「くすみ」等の表現
 ⑬ 医師等のスタイルでの広告について
 ⑭ 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の範囲
 ⑮ 化粧品における「薬用」の表現
 ⑯ 毛髪の損傷等の補修表現
 ⑰ 「エイジングケア」の表現
 ⑱ 「乾燥による小ジワを目立たなくする」の表現
 ⑲ テレビ、新聞・雑誌広告における説明文について
 ⑳ 「使用体験談」の表現の範囲
 ㉑ メーキャップ効果の表現
 ㉒ 「調査結果に基づく数値」の表現

Ⅴ.2017年7月13日 化粧品等のインターネット上の広告基準
 日本化粧品工業連合会の広告宣伝委員会が作成したもので、インターネット上の広告について業界の考え方を解説。

Ⅵ.2018年8月8日 厚労省Q&A
 医薬品等適正広告基準の改正を受け、厚労省が出したもの。いわゆる「ビフォーアフター」についての厚労省の見解や、「共同研究」が明示的にNGとされるなど、押さえておくべき事項を解説。

Ⅶ.令和元年11月27日 薬機法改正
 新設された課徴金制度について景表法と比較しながら概説するとともに、既存の制度に虚偽誇大広告とみなされるリスクが隠されていることを解説。

Ⅷ.東京都において実際に不適切とされた事例とその分析