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欧州, イギリス 化粧品法規制 化粧品登録のご案内 - Taobe Consulting

Taobé Consulting

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【EU, UK 化粧品法規制 1223/2009 】

Taobe Consulting では、EU化粧品規制 1223/2009に準拠した欧州、イギリス向けの化粧品登録をご提供しております。

❖ EU化粧品規制に準拠したご登録を完了すれば、一斉に欧州32カ国 (EU27カ国 + EFTA 4カ国 + イギリス) へ上市可能に。

欧州やイギリスへ化粧品を輸出する際、欧州のデータベースで規制成分や禁止成分を確認するだけでは、欧州規制に適合している成分かどうかは判断できません。欧州の化粧品法規制では、成分の毒性分析が必須項目となっており、同項目に準拠してはじめて EU適合処方となります。

※ 現在、日本国内の分析センターや成分チェックのサービスプロバイダーは、欧州の規制成分と禁止成分しか確認を行っていないため、注意が必要です。

当社では、EU化粧品法規制で必要となる下記のサービスをすべてご提供しております。

● 成分チェック [成分の適合性チェック + 毒性プロファイルの作成]
● PIF - EU, UK 向け 製品情報ファイルの作成
● CPSR - 化粧品安全性評価 (PIFの一部)
● CPNP / SCNP - 欧州、イギリスへの届け出
● EU, UK 拠点責任者代理

■ その他のサービス
● OEM化粧品メーカーさま向け, EU, UK 処方開発サポート
● 化粧品 - 海外輸出向け SDS 作成サービス
● その他、欧州、イギリス 化粧品法規制に関するコンサルティング全般

Why Taobe Consulting?

■ 業界トップの細やかなケアと丁寧なサポート
■ 顧客のニーズに合わせたフレキシブルな対応
■ 必要最低限の資料収集からスタート
■ 貴社の大切な機密データの厳重な管理
■ ステップごとの価格体制

ご相談はいつでもお気軽にどうぞ

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