スキンケアでお肌に水分がたくさん入って、透明感がアップすると口頭でお伝えすることは薬機法違反になりますか?
月額で幾らかお支払いした上で強制はせずにSNSなどに投稿してもらうのはステマにあたるでしょうか?
SNSのコメントにお客さんから「これのおかげでシミがなくなりました!」と書いてあることはいきすぎた表現になりますか
スキンケアで、「お手入れした場合」「お手入れ居なかった場合」として毛穴をCGで消した写真、毛穴が酷い写真が並べられていました。 Beore/Afterではないですが、誤認を引き起こしそうです。NG例ではないのでしょうか。
「ドクターズコスメ」が流行しています。 医師が特定の化粧品を「愛用」している等の表現は基本的にNGと認識しておりますが、医師が個人事業として自身でOEM企業と開発した化粧品を販売することは許されている現状と認識しております。 医師がSNS等で商品の開発過程や商品自体の宣伝を行うことは許可されているのはなぜでしょうか
美容皮膚科等で販売されている医科向け化粧品の立ち位置について教えていただけますでしょうか。
医薬部外品の成分表示は全成分でなくても良いと聞いた事があります、いかがでしょうか?
SNSなどの広告動画で、「肌が白く!」と使用前後や明らかにカメラアプリで明度を上げているものが見られます。 これは薬機法的には違反事項だと思いますが、これに関していかがでしょうか? 薬機法違反の場合、どこから指摘が入るのでしょうか?初犯であれば警告・注意からの軽度な指摘からでしょうか?
化粧品のカタログ販売で、最新の美容研究について医師が語るページがあります。 内容によっては真皮層などに言及しており、56効果の範囲を越えます。薬機法抵触しないのでしょうか?
薬機法とは多少ずれてしまうかもしれませんが、医療従事者が特定の化粧品を広告するのは一切できないのでしょうか。
「透明感アップ」も美白と同じように規制対象となるのでしょうか?
D2C等で、自身の化粧品ブランドを持っているとします。 SNSで、自身が売り出している商品には言及せず、ただ症状への警鐘を鳴らす(例:冬の乾燥は肌に悪い)ことは、 結果として自身の化粧品の広告としてみなされると解釈されますか?
現在承認申請中の医療機器について、ホームページや展示会で紹介することは良いのでしょうか。 申請中という状態が分かれば、展示は良いのでしょうか。
あきらかに薬機法違反の広告をしている商品を、推薦したり、いい製品としてSNS上で紹介することは問題ないですか?
お客様の声を、加筆修正せずそのまま掲載したホームページやチラシは広告として問題がありますか?