美容皮膚科等で販売されている医科向け化粧品の立ち位置について教えていただけますでしょうか。
医薬部外品の成分表示は全成分でなくても良いと聞いた事があります、いかがでしょうか?
SNSなどの広告動画で、「肌が白く!」と使用前後や明らかにカメラアプリで明度を上げているものが見られます。 これは薬機法的には違反事項だと思いますが、これに関していかがでしょうか? 薬機法違反の場合、どこから指摘が入るのでしょうか?初犯であれば警告・注意からの軽度な指摘からでしょうか?
化粧品のカタログ販売で、最新の美容研究について医師が語るページがあります。 内容によっては真皮層などに言及しており、56効果の範囲を越えます。薬機法抵触しないのでしょうか?
薬機法とは多少ずれてしまうかもしれませんが、医療従事者が特定の化粧品を広告するのは一切できないのでしょうか。
「透明感アップ」も美白と同じように規制対象となるのでしょうか?
D2C等で、自身の化粧品ブランドを持っているとします。 SNSで、自身が売り出している商品には言及せず、ただ症状への警鐘を鳴らす(例:冬の乾燥は肌に悪い)ことは、 結果として自身の化粧品の広告としてみなされると解釈されますか?
現在承認申請中の医療機器について、ホームページや展示会で紹介することは良いのでしょうか。 申請中という状態が分かれば、展示は良いのでしょうか。
あきらかに薬機法違反の広告をしている商品を、推薦したり、いい製品としてSNS上で紹介することは問題ないですか?
お客様の声を、加筆修正せずそのまま掲載したホームページやチラシは広告として問題がありますか?
販促物で使用できるデータ(使用者の○○%が満足)について、マーケティング会社を通したデータ以外に、 社内アンケートの結果等もデータがあれば使用できるのでしょうか?
幹細胞コスメで、「細胞を活性化させる」は薬機法違反になりますか?
医薬品の広告、説明文にて、「1番です」や、「〜を保証します」という言葉を使ってはいけないのでしょうか?
ブログやツイッターで自分が買って使ったものの感想を投稿する場合にも薬機法は適用されますか?
各自治体により判断が異なるとなると、判断の緩い県で販売した方が指導のリスクが下がるのですか? ネット販売であれば本社の所在地で判断されるのですか?