健康食品の添付書類で 「糖尿病の場合、肝臓病の場合、ガンの場合等研究機関などが発行したアガリクス茸の研究資料類」を販売に際して使用することはNGですか。
健康食品のダイレクトメールで 血圧が下がった、疲れにくくなった、肝炎がよくなった、便秘が治った、痩せた 体験談「肝臓の数値が改善した」、「中性脂肪が多いと注意されていたのがウソみたい」 はNGですか?
健康食品の新聞広告において お肌やおなかの調子はどうですかという表現はNGですか?
メガネやハードコンタクトでしか乱視を矯正できなかったのは、もう昔の話。乱視は○○(商品名)が常識です。 はOKですか?
医療機器で痛みの緩和・万病の予防をします。 危険性はありません。 はOKですか?
健康食品において、化粧品に認められている56の効能効果を標ぼうすることは可能でしょうか。
花粉症のくしゃみ、目のかゆみ等を軽減する旨をサプリメントに標ぼうすることは可能でしょうか。臨床試験等を行って学会発表されているとの事実があれば、効果を書いてもよいでしょうか
「お客様の声」を偽りなくそのまま広告等に掲載することも医薬品医療機器等法上問題となりますか。
食品として販売できるもの(成分本質)のなかには、他の食品や医薬品との相互作用が考えられるものがあります。その場合、他の食品や医薬品との食べ合わせ、飲み合わせ等を注意喚起する表示をすることは、医薬品医療機器等法上問題があるのでしょうか。
グレープフルーツジュースに、善意で、「心臓病の薬を飲まれる方は飲まないでください。」といったような記述をしても医薬品医療機器等法に抵触しますか。
健康雑貨について、医療機器的な使用方法、効能を有する場合、医療機器の承認・認証を受けなければ、広告をしてはならないことは理解しましたが、そのような製品を販売することは問題ないのですか。
美容機器に、装着部分の血行を促す、装着部位のこり及びマッサージ効果、脂肪を燃焼する、痩身効果等は広告しても問題ないですか。
医療機器ではない「活水器」を通した水を飲むことで、「体質が改善する」との広告を行なうことは問題ですか。
エッセンシャルオイル等の香りを吸入することにより気分がよくなるという表示はできますか。
医療機器でない健康機器で「仮性近視が回復」の表現は使用できますか。