OEM化粧品を作っていただきたいと思っております。 取引先の農場でつくっている野菜を原料にして欲しいのですが、その様な事は可能でしょうか? 可能であれば、どちらかの原料会社に野菜の状態のまま納めれば良いのか? 何か加工が必要なのか? その他、規制などがあるのか? 教えていただけると幸いです。
薬用○○○○○で申請、許可が下りた製品で、香料のみを変更し、 同じ販売名を使用して商品名は別名にて販売することは可能でしょうか?
化粧品原料のネガティブリストの中には、配合量の上限を設定されているものがありますが、 この上限数値は、どのように定められたものなのでしょうか? 過去の事例などを元に設定されているのか、 それとも厚生労働省が規定した安全性試験などで算出された数値でしょうか? 過去の事例の場合、 「今までにこの濃度では問題があった」というような事例に基づいているのでしょうか?
あきらかにOEMで製造している化粧品で、ホームページ内に、 製造販売元の記載がないのですが、商品自体に製造販売元の記載をすれば、問題はないのでしょうか?
現在、化粧品の製造を外部へ委託(OEM)し、 自社名を記載した、独自ブランドとして販売していきたいと考えております。 そこで気になったのが、製品に自社名を記載し自社ブランドとして市場に流通させるためには、 化粧品製造販売業の許可は必ず必要になるのでは?という点です。 OEMの受託会社が製造許可と販売許可を持っていれば、当社が販売許可を持っていなくても、 自社名を製品に記載し自社製品として販売できるのでしょうか? (要するに、製品に自社名を記載したいということです。)
リポソーム技術を用いたローションの商品化を検討中です。 薬機法上の表現では違反になると聞きました。 言い換えると、どのような言い回しが適切なのでしょうか?
現在、某メーカー様にボディー石鹸の製造を依頼しています。 レシピを作成していただいたのですが、レシピの成分を見て、中国、香港などで 販売できる商品かどうかの判断をしていただける企業様や専門家を 紹介いただくにはどのようなルートやサイトがありますか?
容器に問合せ(TEL)がスペース上記載できない場合は、表記しなくても良いのでしょうか? 又、表記できない場合は、化粧箱への表記でも良いのでしょうか?
白濁硫黄泉を使い石鹸を製造する場合、 薬機法などで認められない成分が入っている場合に製造できないと聞きましたが、 どのように調べれば良いのでしょうか? 硫黄泉を使い素材を生かした石鹸を作る事は可能でしょうか?
健康食品において、医薬品に該当するか否かを判断するため、”食薬区分”が設けられ、 ”専ら医薬品として使用される成分本質”、 ”医薬品的効果効能を標榜しない限り薬品と判断しない成分本質”がリスト化されていますが、 これらは化粧品原料にも適用されるのでしょうか? 化粧品は、経口的に服用されるものではないので、適用外と考えられるのでしょうか?
化粧品のコンシーラーを販売するにあたり、「にきびを隠す」という表記は可能でしょうか?
公正競争規約に表示量と内容量の誤差は-3%以内であると、下限について記載がありますが、 上限は+何%以内でなければならないと言うような決まりはあるのでしょうか?
現在、メーカーと組んで化粧品を開発している最中の者です。 開発段階のものを外部に委託して50名程度モニタリングし、 改良に活かしたいのですが、万が一、モニター対象者に 肌トラブルがあらわれた場合、各社どうされているのでしょうか? リスクヘッジ等の方法があれば教えて下さい。
薬事法で必要な化粧品の表示については、直接中身が入っている容器への 記載または外装へ表示することになっております。 しかしながら単体製品や薬瓶の同一種製品をまとめて一つの箱に入れるなどの場合に 限られており、薬事法の表示義務を果たした単体製品を複数(別種類) セット化(パッケージ化)して販売する場合の実例がないため、 複数製品の全成分表示など、表示義務が発生するのか薬事法の解釈で困っています。 表示義務の目的が「お客様が手にしたときに判断出来るように」となっていますが、 通信販売の場合は購入手続きをして納品後に手にしますが、店頭では購入する前に手にします。 通信販売ではWebページなどに全成分の表示義務はないため、 納品後に手に取り「使用するかどうかの判断」になりますが、 店頭では手にして「購入するかどうかの判断」となり、 「お客様が手にしたときの判断」の状態が大きく違います。 そこで、お客様が手にしたときとは「購入前」なのか 「使用のために開封する前」を言うか、単純に手にしたときなのか不明です。 可能であればパッケージの外装袋や外装箱へ全成分表示などの表示義務内容を省略したいと思っています。 省略できる方法など具体的な事例があると助かります。
INCIの表示名称作成について、先日、申請してから6ヶ月かかると伺いました。 これを専門家に依頼するなど、早くできる方法はないのでしょうか? 業務に支障が出てしまい、困っています。